法律の世界では、確かに「倒産法」という呼称はありますが、それは、会社な
どがこのような状態に至ったときに適用される法律を総称したものです。
つまり、倒産した場合に適用される法律は複数あり、各法律に応じて手続や
債権者への対応は異なります。
手続としては大きく2つに分けられます。
① 再建型
裁判所が介人し、管財人や監督委員の管理のもとで、債務を減額したり、返
済期間を延長したりすることにより、企業の再建をめざす手続です。
会社更生や民事再生がその具体例といえます。
② 清算型
財産を管理する権限が債務者から管財人に移されて、すべての財産を整理し
た上で、債権者たちに公平に分配される手続です。
会社を立て直すことは目的ではなく、手続が終了すると会社は消滅することに
なります。
破産手続(クレジットカード現金化)や通常清算、特別清算がこれに該当します。
・代表的な破産手続について
清算型の倒産手続(クレジットカード 現金化)としては、破産手続が代表的です。
特に、平成の大不況に人って以来、不幸な傾向ですが、裁判所で取り扱う破産
事件は大変な数にのぼっています。
破産手続(クレジットカード現金化)は、裁判所への破産手続開始決定の中立てをすることか
らはじまります。
